
平成24年4月1日〜平成25年3月31日までの間、雇用保険料率が改定されます
 |
雇用保険率
被保険者の方が負担すべき雇用保険料額は、被保険者の方の賃金総額に下記の( )カッコ内の率を乗じて得た額となります。 |
| 事業の種類 |
平成24年4月1日〜 |
| 1 |
一般の事業 |
13.5/1000
(5/1000) |
| 2 |
●土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
●動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業、その他畜産、養蚕又は水産の事業
●清酒の製造の事業
|
15.5/1000
(6/1000) |
| 3 |
土木・建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業 |
16.5/1000
(6/1000) |
| ( )は被保険者の方が負担する部分です。 |
※農林水産事業のうち、園芸サービスの事業、牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚の事業及び内水面養殖の事業は、一般 の事業の雇用保険料率が適用されます。
被保険者の負担する額は、賃金総額に雇用保険料率(被保険者負担率)を乗じて計算して下さい。
・給料 200,000円
・事業の種類が「一般の事業」
雇用保険料 200,000×5/1000=1,000円
※被保険者負担分を賃金から源泉控除する場合は、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなります。
福岡労働局
労働保険適用室 TEL 092−434−9834
労働保険徴収課 TEL 092−434−9832
|